43条ただし書きは魔法の法律です!
2016年 07月 19日
道路に接道義務があってそれも2m以上の接道がない
と建築許可が下りません。
しかし、ある一定の要件がクリアーされると
建築基準法の道路でなくとも許可される場合があります。
その許可を得るために43条のただし書きという法律があります。
その条件をクリアーして初めて確認申請が提出できることになります。
今回はその許可を苦労しましたが許可申請を取ることができました。
自身初めての43条ただし書き申請です。
許認可ですのでハードルは高いです。
関係する近隣の方に実印や印鑑証明までもらわないと
いけないという厳しさです。
時間はかかりましたが、何とか下すことができました。
晴れて、今週建築審査会に最終報告をされて終了です。
現在、確認申請などの申請も終わって来月から着工できそうです。
今年もまた暑い夏がやってきそうです。
by jyu_den
| 2016-07-19 01:56
| 日々のこと
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